養育費について
こんなお悩みはありませんか?

そんな不安を保証で解決!
養育費の支払いは仕組みで支える時代です

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支える時代です

オンラインで完結!全国対応

S E R V I C E離婚後のこどもの生活を
守るために

こどもの未来を守る養育費保証サービス

離婚後、養育費の支払いが滞るケースは少なくありません。実際、支払いが継続しているのは約4人に1人とも言われています。けれども、こどもの生活は待ってくれません。教育費、生活費、医療費 — 日々の暮らしには確実な支えが必要です。「こどもの未来を守る 正しい離婚と養育費保証」は、3つの安心機能で、離婚後の生活を力強く支えます。

養育費保証の
つの安心ポイント

01 口座振替機能(自動引き落とし)

離婚後も長期にわたり養育費を確実に受け取るための仕組みです。毎月の振り込みを相手方に任せる必要はなく、給与口座から自動で引き落とされるため「支払う/支払わない」を選べません。不払いがあれば弁護士が即時に督促し、その緊張感が継続的な支払いを促します。これにより受け取る側は精神的負担が軽減され、安心して毎月の入金を待つことができます。

02 立替保証機能

相手方の状況に関係なく、(株)チャイルドサポートが養育費を立て替えるため、毎月確実に入金されます。保証はお子さまが大人になるまで続きます。不払い時の立替上限(12ヶ月分)も設けられていますが、多くは弁護士の督促や強制執行で早期に支払いが再開され、限度額に達する前に回収が完了します。これにより教育費の見通しが立ち、10年、20年先まで安心した生活設計が可能になります。

03 弁護士による回収サポートの負担なし

養育費が滞り当社が立替えた場合でも、弁護士費用の自己負担はありません。提携弁護士が督促や差し押さえなどの手続きを代行し、未払いになっている養育費だけではなく、将来発生する養育費を含めて、確実な回収を進めます。離婚後の厳しい時期に自分で弁護士を探したり、着手金・報酬金を払う必要もありません。この“執行サポート”により、経済的・精神的負担が軽減され、お子さまが大人になるまで専門家に任せられる安心が得られます。

04 信頼の3社連携体制

株式会社チャイルドサポート、三井住友海上火災保険株式会社、弁護士ドットコム株式会社の3つの専門領域が連携し、あなたとお子さまの生活を支えます。このサービスは、法律と保証、それぞれの専門家が協力し、離婚協議中の家庭を法的・経済的に支えるために生まれました。自動引き落とし(口座振替)機能によって、ストレスなく養育費を守れる仕組みを実現しています。
三井住友海上火災保険株式会社は、株式会社チャイルドサポートを被保険者とする保険の引受を通じて、株式会社チャイルドサポートの安定した事業運営を支えます。

P R I C E料金プラン

わかりやすく、無理のない料金設定で、
ご利用いただけます。

初回契約金

5 万円(税込)

月額保証料

養育費の11 %(税込)

※注1:初回契約金お支払い後、2~4ヶ月目の3ヶ月間は「月額保証料11%」および「手数料実費」が無料となるキャンペーンを実施中です。
※注2:養育費振込時に500円(税込)の口座振替・振込手数料がかかります。

養育費保証補助金について

一部の自治体では、養育費保証サービスのご利用により「初回契約金5万円」が補助される場合があります。Googleなどで「〇〇市 養育費」と検索すると、お住まいの自治体で養育費保証補助金の有無を確認できます。お住まいの自治体の制度について、ご確認をお願いします。

お申込みのタイミング

保証は「離婚後」でも加入できますが、
離婚協議中(離婚協議書・公正証書作成中または離婚調停中)でのお申し込み
おすすめします。その理由は次の2つです。

不払いを防ぐ“口座振替設定”がしやすい

口座振替設定は相手方の手続が必要です。離婚協議中であれば、相手の同意を得て口座情報を登録できるため、スムーズに自動引き落としが開始できます。

相手の「支払う・支払わない」という選択肢をなくし、不払いを未然に防止します。

不払いが発生した後は保証加入ができない

すでに養育費の不払いが生じている場合は、法令上、新たに保証契約を締結することができません。

トラブルが起こる前の「協議中・公正証書作成中・調停中」に加入することで、長期的な安心を確保できます。

S T E Pかんたん3ステップで
安心の保証を

すべてオンラインで完結。
忙しい方でも、スムーズにご利用いただけます。

STEP 01

無料相談フォームの送信

フォームから必要事項を入力。専門スタッフが、最適なプランと進め方をご案内します。

STEP 02

審査・契約手続き

離婚協議書、公正証書または調停調書をもとに審査を実施。オンラインでの契約完了後、すぐに自動引き落としが開始されます。

STEP 03

保証開始・安心のサポート

万一、養育費が支払われない場合でも、チャイルドサポートが立替を行い、安定した生活を支えます。

STEP 01

無料相談フォームの送信

フォームから必要事項を入力。専門スタッフが、最適なプランと進め方をご案内します。

STEP 02

審査・契約手続き

離婚協議書、公正証書または調停調書をもとに審査を実施。オンラインでの契約完了後、すぐに自動引き落としが開始されます。

STEP 03

保証開始・安心のサポート

万一、養育費が支払われない場合でも、チャイルドサポートが立替を行い、安定した生活を支えます。

まずはお気軽にご相談ください

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V O I C E利用された方の声

離婚協議中の不安な時期に、このサービスを選んだ方々の声をご紹介します。

30代 女性(1児の母)

相手の振込みを待つしかないのか…

離婚時に離婚協議書を作成することの同意は得られたものの、相手のこれまでの素行を考えると、毎月きちんと養育費を振り込んでくるとは思えませんでした。そんな中、給与口座から自動で引き落とせると聞いて加入を決めました。お金の管理が苦手な相手でも確実に支払いが続く仕組みがあることが、何よりの安心です。“これで離婚後もこどもの生活は守られる”と感じられたのが大きかったです。

40代 女性(2児の母)

相手との交渉で蕁麻疹が出るほどに…

相手の支払いが止まったとき、チャイルドサポートさんが間に立ってくれて、支払いが再開しました。保証加入前に養育費が止まったことがあり、そのときは連絡を取ることを想像するだけでストレスで蕁麻疹が出ていました。保証に加入すれば、自分で交渉しなくても弁護士が対応してくれると知り、すぐに加入を決めました。いまでは“相手と直接やり取りしなくてよい”という安心感が、生活を支えています。

40代 女性(2児の母)

毎月の安心のために保証に加入

離婚してから数年、“毎月の振込み”をいつも気にしていました。別れたあとも、こどもの教育費や医療費は止まらないのに、養育費の「入る/入らない」が心の重荷でした。そんなときに、保証という選択肢を知ってすぐに申し込みました。振込日を待つ不安が、毎月の安心に変わり、“こどもの将来を計画的に考えられる”ようになりました。

Q & Aよくある質問

Q1. 保証を受けるために必要な条件は?

A1. 離婚協議書、養育費支払合意書、公正証書または調停調書に基づく、養育費の正式な取り決めが必要です。これは、養育費の支払い条件を明確にし、保証対象を正確に定めるための法的要件です。
※作成がまだの方は、公正証書作成方法のご案内が可能ですのでお問い合わせください。
※作成中の方は、養育費の初回支払開始前にお申込みいただくことを推奨しています。

Q2. 保証される期間はどのくらいですか?

A2. 保証契約は、お子さまが大人になるまで——つまり、養育費の支払期間満了まで継続します。
そのうち、立替払いの保証限度額は12ヶ月分です。通常は弁護士による督促や執行により早期に支払いが再開されるため、保証が途中で終了することはありません。長期にわたって安心して養育費を受け取れる仕組みです。

Q3. 申し込みに必要な書類は?

A3. 以下の書類をオンラインでご提出いただきます。手続きはすべてオンラインで完結します。なお、今後の法改正にも柔軟に対応していく予定ですので2026年4月1日以降に離婚される方は別途ご案内させていただきます。

  • 養育費に関する契約書類(公正証書または調停調書)
    • ※証書がない方はお問い合わせください。
  • ご本人確認書類(運転免許証など)

Q4. 保証会社の審査はありますか?

A4. はい、チャイルドサポートによる簡易な確認が行われます。複雑な手続きや来店は不要で、すべてオンラインで完結します。所要時間はおおむね1〜2営業日以内です。

Q5. 全国どこからでも申し込みできますか?

A5. はい、全国どこからでもお申し込みいただけます。オンライン上で契約・確認・口座振替設定まで完了します。海外在住の方についても、日本の銀行口座をお持ちであればご相談可能です。

Q6. 不払いが発生した後でも、保証に加入できますか?

A6. いいえ。法令上、すでに養育費の不払いが継続している場合は、新規での保証契約はできません。不払いが起こる前(離婚協議中・公正証書作成中・調停中)にお申し込みいただくことを推奨しています。

Q7. 弁護士による回収サポートには費用がかかりますか?

A7. いいえ、弁護士費用の自己負担は一切ありません。保証契約に含まれる範囲内で、弁護士が督促や差し押さえなどの手続きを行います。経済的負担を心配せずに、安心して弁護士にお任せいただけます。

Q8. 相手が口座振替に協力してくれない場合は?

A8. 離婚協議中であれば、公正証書や調停調書の作成と同時に口座振替の同意を得ることが可能です。もし相手の協力が得られない場合、立替保証のみで加入いただけますが、自動引き落とし設定がある場合と比べると、不払い防止効果は低下します。公正証書作成時の同時申込をおすすめしていますので、公正証書の作成方法についてはお問い合わせください。

Q9. (元)夫に言わずに、(元)妻だけで申し込みできますか?

A9. 口座振替機能(毎月の養育費を当社が支払者の口座から自動引き落とし、受取者へお振り込み)をご利用される場合、支払者側の同意が必要です。口座振替機能は、振込み忘れを防止するための大切な機能になりますので、支払い者に無断でお申し込みいただくことは推奨しておりません。

支払い者にとって、養育費保証サービスご加入のデメリットは一切なく、むしろ「振り込みの手間がなくなる」「支払い忘れを防げる」といったメリットがあります。公正証書作成時など、話し合いが可能なタイミングで相手方の同意を得ながら一緒にお手続きいただくのが安心です。

Q10. 自治体の補助金はどのように確認すればよいですか?

A10. 一部自治体では、養育費保証サービスの初回契約金(5万円)を補助しています。Googleで「お住まいの自治体名 養育費」と検索するか、お住まいの自治体の子ども・家庭支援課などにお問い合わせください。

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